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仕入れのクレジットカード決済について

越境EC事業で消費税還付をうけるために、個人事業主となる予定です。
その際、仕入れのクレジットカードを家族名義のもので決済しても確定申告の際、
消費税還付には問題ないでしょうか。

ご教授お願いいたします。

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

クレジットカードの決済は可能かと思いますが、実際に支払った証明書である個人事業主の領収書、実際に支払った主体者が個人事業主であるかが大事な点になります。

  • 回答日:2022/09/17
  • この回答が役にたった:1
  • 早速のご回答ありがとうございます。

    つまり、領収書の名前が個人事業主になっていれば基本的には問題ないでしょうか?

    個人事業主の口座からクレジットカードの引き落とし口座へ決済額分の金額を振り込んでおいた方がいいんでしょうか?

    投稿日:2022/09/17

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