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親が所有している不動産を事務所として使用している場合の経費について

親が所有している不動産(空き家)を事務所として使用している個人事業主です。

生活をしている家と事務所としている場所は分離しています。
また、第三者から見て、親とは「生計を一にしている」と判断されると思われます。

調べていった場合、経費について以下が分かりました。

1、親に家賃として支払っているものは経費にはできない(生計を一にしているため)
2、事務所として使用している部分の固定資産税は経費にできる
3、事務所としている部分の減価償却費は経費は経費にできる
4、事務所で使用している分の光熱費は経費にできる

現状、毎月「家賃」として親に一定額を支払っているのですが、
この「家賃」の額は、2~4の合計金額よりも高いものになります。

2~4は経費にできるのであれば計上したいのですが、
すべて、親名義の口座からの引き落としとなっているため、
私が支払った明細や記録がない状態です。

このような場合、どのようにすれば経費として認めてもらえるのでしょうか。

検索するなどして調べてみましたが、明細などについては分からなかったので、
教えていただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 兵庫県

税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

親から支払い明細を貰ってください。
基本的には支払いを証明するものが必要となります。
なお、減価償却費については、親が契約した売買契約書などのコピーなど頂いてください。

  • 回答日:2022/10/06
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大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

生計を一にする親に家賃を支払っても必要経費にはならず親も不動産所得にはなりません。固定資産税、光熱費、減価償却費は計上可能なので、支払う際に親の口座に振り込んだ上で、親に光熱費等の明細をもらっておきましょう。

  • 回答日:2022/10/07
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