第3号保険者が住宅ローン控除を使う方法
会社を退職し2024年に第3号被保険者になる予定です。パート等はせず、収入は以下の予定です。
・配当所得が約40万円(源泉徴収・分離課税)
→(徴収された所得税約8万円、住民税約3万円)
・株式の譲渡所得が約200万円(源泉徴収・分離課税)
→(徴収された所得税約30万円、住民税約10万円)
夫と1:1でペアローンを組んでいる残金約3000万円の住宅ローンについて、15万円の住宅ローン控除を受けたいのですが、
分離課税で支払っている所得税は、源泉徴収されていても分離課税として確定申告すれば住宅ローン減税で還付されるのでしょうか。
総合課税でないと還付されないのであれば、配当のみを総合課税として確定申告したいところですがその場合、48万円以下であれば非課税となってしまうのでしょうか。
どのようにすれば、3号被保険者のままで住宅ローンの恩恵をうけられるでしょうか。