企業発行ポイント獲得時の確定申告について
2点質問があります。
前提:例えば「クイズに正解すると1ptプレゼント」のようキャンペーンで年間100ptを獲得し、その100ptを使って100円相当の商品を購入したとします。
また、私は1社からのみ給料を受け取っている会社員で、副業等の収入はありません。当然、先述のポイント獲得も事業などとは一切関係ありません。
1:ネットで調べた限り、原則としてポイント取得は所得とみなされないが、前提にあるような場合は商品の値引きを受けたわけではないため、100円を一時所得か雑所得に分類する必要があると記載がありましたが、まずこの認識は正しいでしょうか。
2:ポイント獲得時の確定申告について調べると、雑所得は20万円以下の場合申告不要とか、一時所得は50万円までは控除があるとかの記載を見ますが、あくまで確定申告を行わないことを選択できるという意味で、別件で確定申告が必要な場合はこの100円についても申告する必要があるでしょうか。