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相続開始年分の相続財産について、所得税計算上の取扱い

    お世話になります。

    相続財産として不動産を取得し、相続開始年分からその不動産によって不動産所得を得た場合、
    所得税の確定申告ではその年の固定資産税は経費計上できるのでしょうか。
    相続税計算上、固定資産税は債務控除に使用しています。

    以上よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    固定資産税は、その年の1月1日の所有者に納税義務があります。したがって、相続税の計算で控除しています。
    相続人が固定資産税を支払義務を負うのは翌年からですので、翌年の確定申告から経費計上してください。

    • 回答日:2022/11/26
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