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扶養でない配偶者の年金追納に関する控除

    こんにちは。私は、妻と2人家族で共働きです。
    妻が学生の頃、学生納付特例制度を利用しており、現在、追納を検討しています。

    そこで、妻(扶養でない)の追納分の年金を私が払った場合、
    確定申告時に、私の所得から社会保険料控除として申請できるのでしょうか。

    それとも誰が払おうが、妻の所得から社会保険料控除として申請するべきでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    納付証明書が証明するのは、支払金額です。生計一の家族の場合は、支払者の証明は必要ありません。

    • 回答日:2022/12/11
    • この回答が役にたった:7
    • よく理解できました! ご丁寧に対応いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2022/12/11

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    生計一の配偶者の社会保険料は、ご主人の所得から控除できます。
    参考に国税庁のホームページを載せておきます。
    参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

    • 回答日:2022/12/11
    • この回答が役にたった:7
    • ご返信いただき、誠にありがとうございます。
      驚きました。

      納付証明書(支払い時の領収書)に記載される名前は、配偶者の名前になると思いますが、私が支払ったという証明が難しく思います。

      確定申告時に、領収書を添付して私が払ったと言い張ったら良いのでしょうか…??

      投稿日:2022/12/11

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