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副業が複数ある場合の自宅兼事務所の按分割合と住宅ローン控除の関係について

お世話になります。
本業は会社員ですが昨年新居を購入し、旧宅を賃貸にしたため不動産賃貸業の副業があります。
昨年開業の際住宅ローン控除を全額受けられるよう事務所割合を自宅面積の10%としました。
今年、新たにネットショップを立ち上げる予定で再度開業届を出したいのですが、こちらも事務所の自宅に対する割合を10%としてしまうと合計20%とみなされ住宅ローン控除に響きますでしょうか。
もしくは各副業において10%以下なら住宅ローン控除は全額適用されるのでしょうか。
お知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

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うみもと会計事務所

住宅ローン控除を全額利用しようと思うと事業割合を10%以下でなければなりませんので、ご質問者のように10%を超過する場合には末日残高の居住割合分を乗じた分のみが算定基準となります。
よろしくお願いいたします。

以下参照先です。
租税特別措置法関係通達 41-29 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額

  • 回答日:2022/12/15
  • この回答が役にたった:1
  • どう調べれば良いかわからず困っておりましたのですぐお答え頂き助かりました。
    ありがとうございました。

    投稿日:2022/12/15

  • この回答が役にたった

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