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退職所得の確定申告について

    2017年8月に個人事業主として開業し、2022年12月末で廃業、2023年1月に会社員に転職予定です。2020年4月から毎月7万円、小規模企業共済の納付をしております。
    共済金の受け取りについて中小企業基盤整備機構に問い合わせたところ、退職所得控除の勤続年数は小規模企業共済加入期間の3年で計算されて所得税は約9万円程源泉徴収されるとのことでした。

    2点質問です。
    ①開業は2017年8月のため、勤続年数は6年となる認識で合っているでしょうか。

    ②共済金(退職所得)<退職所得控除となり、
    確定申告をすることで、共済金にかかる所得税は0円になる認識で合っているでしょうか。

    以下の金額を想定して計算しています。
    共済金は231万円(7万円×33カ月)
    退職所得控除は240万円(40万円×6年)

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    小規模企業共済の解約金についての計算は、中小企業基盤整備機構の言われている通りです。所得税法で規定されているため、確定申告されても変わることはありません。
    ①個人事業主としての勤続年数は6年で問題ありません。
    ②小規模企業共済の解約金についての計算は、加入年数で計算することに規定されていますので、3年になります。
    参考に所得税法の規定を載せておきます。
    https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/69.html

    • 回答日:2022/12/20
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