マイホーム売却時の譲渡所得の新築マンションの修繕積立基金の扱いに関して(取得費に入るか)
質問要旨:マイホーム売却における取得費に新築マンションの修繕積立基金は入るか?
マイホーム売却時しました。
3000万特例を利用しても譲渡所得が発生しました。
新築マンションの修繕積立「基金」(新築時に引渡に必ず支払うもの、毎月の修繕積立費ではありません)を取得費にいれてよいか?
税理士が答える他のサイトでは、修繕積立「基金」は新築マンション引渡に必須のものなので(支払わないと引渡できない)取得費にいれてもよいという回答がありましたが、しっくりいなかったので、国税局の電話相談にしたところ、修繕積立「基金」は毎月の修繕積立費と性格が似ており、取得費に入れるのは妥当ではないとのことでした。
※電話相談なので、修繕積立「基金」を修繕積立と誤認した可能性もあり