フリーランス12月の売上で翌年回収の場合の源泉徴収の取り扱いについて
<背景>・個人事業主で書き物の仕事。10日締めの翌月10日に支払いを受ける。
・10日締めのため、毎年12月10日締め日以降12月31日までに納品したものについて、その年の売り上げになるため、1月10日に送られてくる支払書を使用して、そこから該当分(前年12月10日-31日に納品したもの)の売上金額と源泉徴収の金額を仕訳入力している。
・毎年送られてくる支払調書の金額は、12月10日締めまでの内容で記載されている。
<質問>毎年12月10日-31日までに仕事はありますし、その仕事に該当する源泉徴収について確定申告の際に「未納の源泉徴収の金額」に入力して、「源泉徴収税額の納付届出手続き」というのを毎年やらないといけないものでしょうか?というのは、以前税務署に電話をしたときに、「別に支払調書に合わせてもいいと思うんだけど(つまり、12月10日以降-31日までのものは次の年の売り上げとする)」という意見や「あなたのやり方は正しいけど、支払い調書のまま、やっている人もいるよ。」ということも聞きました。もちろん、支払い調書に合わせてやるのが一番楽だし、そうやっている人もいるなら、そうした方が一番だと思うのですが、どうなのでしょうか?また、正規のいつものやり方でやっている場合において12月10-31の売り上げに対する源泉徴収額(2月10日の入金の際に実際に引かれる)を「未納の源泉徴収額」という箇所に入れ忘れた場合はどうなりますか?あるいは入れないという(金額が少額であるし、確実に2月に入金があるし、毎年繰り返しのことなので)選択はできますか?そして、①のやり方で受け入れられるのであれば、それに変えたいと思いますが、突然今年から変えていくというのは可能なのでしょうか?以上、複数の質問となりましたが、よろしくお願いいたします。