【会社員/副業/配偶者控除】配偶者控除の額が変わった場合の対応
お世話になります、以下ご教授願います。
状況の説明
・副業を行っている会社員です(妻は専業主婦で収入無し)
・年末調整の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 急所所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で自身の「給与所得以外の所得の合計額」は空欄で提出しました(副業分は後ほど確定申告で出すため、また副業分を合わせても900万以下になると思い区分はAのままで変わらないため)
・上記用紙の右下にある「控除額の計算」の判定で、配偶者控除の額は38万円となりました。
・副業分の所得を計算したところ、思っていた以上に金額が高く、前述した年末調整の判定区分が(A:900万円以下)から(B:900万超~950万以下)になりそうです。
・この場合、配偶者控除の額の判定が年末調整した時点とは異なり、38万から26万に変更になると思います。(自身の所得区分がAからBに変更となったため)
・この場合、受けれる控除より多い額を控除されたこととなり、国からすれば「この人に12万円も多く控除を与えてしまった!」となるかと思います。
ご質問
・こういった場合、多く受けた控除分を何らかの方法で返却?追納?しないといけないと思うのですが、具体的にはどうすればよいのでしょうか。
・配偶者控除の金額が変わることで、本業の会社に副業がばれることはあるのでしょうか?
以上ご指導のほどよろしくお願いいたします