不動産所得における自宅兼事務所の経費計上について
掲題に関連した質問が3つございます。(1)不動産投資(白色申告)をしておりますが、自宅(持ち家)の1室を事務所として経費計上(面積で按分)することは可能ですか。(2)その際、固定資産税、共益費・修繕積立金、火災保険料、住宅ローン利息分を計上しても問題ありませんか。(3)また、勘定科目は固定資産税が租税公課、共益費・修繕積立金が外注管理費、火災保険料は損害保険料、住宅ローン利息は借入金利子になりますか。それとも、投資物件に係る費用と区別するため、雑費や地代家賃などに含むべきでしょうか。