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アルバイトと個人事業から収入を得ている学生は勤労学生控除を使った場合でも親の扶養に入れますか?

    現在、学生で収入が以下の感じの時に勤労学生控除を使った場合、扶養から外れてしまうのでしょうか(青色申告はしていない)?

    アルバイトなどの給与所得:10万円
    業務委託などの事業所得:70万円

    私の認識ですと
    給与所得控除:55万円
    基礎控除:48万円
    であり、勤労学生控除がない場合だと扶養から外れてしまうと思うのですが、

    勤労学生控除27万円を使用した場合だと、事業所得が75万円以下なこともあり、親の扶養に入れそうにも思えるのですが、いかがでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    扶養になれる条件の一つは、
    「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること」です。
    この合計所得金額とは、所得控除前の金額です。収入から経費を引いた金額が70万円であるとすると、扶養にはなれません。

    • 回答日:2023/02/28
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