アルバイトと個人事業から収入を得ている学生は勤労学生控除を使った場合でも親の扶養に入れますか?
現在、学生で収入が以下の感じの時に勤労学生控除を使った場合、扶養から外れてしまうのでしょうか(青色申告はしていない)?
アルバイトなどの給与所得:10万円
業務委託などの事業所得:70万円
私の認識ですと
給与所得控除:55万円
基礎控除:48万円
であり、勤労学生控除がない場合だと扶養から外れてしまうと思うのですが、
勤労学生控除27万円を使用した場合だと、事業所得が75万円以下なこともあり、親の扶養に入れそうにも思えるのですが、いかがでしょうか?