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住民税のみの申告でも、青色申告特別控除を適用できるか

    青色申告特別控除については、所得税申告書の提出は要件となっておらず、 したがって、所得税の申告義務がない人が住民税の申告のみを行う場合、当該年分について青色申告の承認を受けていれば、住民税においても青色申告特別控除額(10万円)を控除できる(租税特別措置法25の2①、地方税法313条②)

    と、聞きました

    青色申告者で、事業所得が仮に15万の場合、所得税の確定申告をしなかったとしても、住民税は10万控除が適応され、5万で申告できる、

    仮に、事業所得が5万だった場合、住民税の申告は不要、ということでしょうか

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