令和2年より個人事業(飲食店)を開業しております。 同居親族は夫、娘、母の3人で、3人共事業に携わっており給与を支給しています。 夫は令和2年開業時に青色専従者の届出を提出しております。 しかし、娘、母は給与を支給(扶養内に入れる程)し、扶養控除も取っていました。 今年その間違いに気付き、令和4年から青色専従者の届出を税務署へ提出し、 専従者給与として申告をしております。 この場合、給与は否認され、修正申告をする必要はありますでしょうか?
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