源泉徴収を受けている一般口座の配当について 確定申告の要否をご教示ください
一般口座の外国株式による配当所得は、源泉徴収をを受けている場合は確定申告をしなくてよいのでしょうか。
外国株式につき、外国所得税の控除を同時に申告しますが、この場合でも配当所得の欄に書き込まず確定申告の対象からはずしてよいのでしょうか。
売買損益はなく、配当のみの受け取りです。
特定口座(源泉徴収あり)を開設しており、その場合一般口座で購入した株式でも配当は特定口座で払われ源泉徴収をされているようです。
その場合でも確定申告は必要でしょうか。お手数ですがご教示ください。(https://www.rakuten-sec.co.jp/…)
よろしくご教示ください。