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扶養の修正申告について

    青色申告のフリーランスです。
    妻が昨年の2月より会社員となりました。
    それに伴い、21歳と15歳の子供の扶養は妻側にして子供の社会保健は妻の社会保険に加入しました。

    2022年の確定申告にて妻は会社側の年末調整を受け税務署へ直に申告をしております。
    私はe-taxにて申告をしましたが、間違えて扶養欄に子供2名を入力し提出してしまっている事に気付きました。

    私と妻共に子供を扶養扱いにしてしまったと言う事です。
    控除額等の事もありますので私が修正申告をしないとならないかと思いますが、税務署へ出向き事情を説明して修正申告を行えばよいのでしょうか?

    私と妻の申告の提出は同じ日付ですが、妻は昼間で私は夜間でしたので受付順であるならば私の方が後に出しております。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃるとおり、修正申告が必要になります。
    e-taxでも修正申告を提出できますが、税務署に行かれて教えてもらった方が楽かもしれません。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm

    • 回答日:2023/03/20
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