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配偶者特別控除確認の件

    今年から自宅で美容院を開業しましたが、
    私の所得が130万円未満なら、
    配偶者特別控除を受けられる認識です。

    所得の認識
    【「売上」ー「必要経費や基礎控除38万など」】
    あっておりますか?

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    おっしゃる通り、
    今年の所得が0でも、
    確定申告しておいた方が
    個人事業主として活動していた証明に
    つながるケースもあります。

    例えば2021年に行われた持続化給付金の手続きは
    確定申告をしておいた方が
    スムーズな手続きが可能でした。

    • 回答日:2023/03/22
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    48万円には
    他の控除項目も含まれます。

    • 回答日:2023/03/22
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      もう1点教えてください。
      所得0でも、
      確定申告をしておいた方が
      個人事業主として活動しておいた証明に
      つながりませんか?

      投稿日:2023/03/22

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    配偶者特別控除は売上から経費を引いた金額で判断します。
    売上から経費を引いた金額が
    基礎控除48万円以下であれば、
    そもそも申告の必要はございません。

    • 回答日:2023/03/22
    • この回答が役にたった:0
    • 基礎控除48万円には
      他の控除項目も含まれますか?

      投稿日:2023/03/22

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