配偶者特別控除確認の件
今年から自宅で美容院を開業しましたが、
私の所得が130万円未満なら、
配偶者特別控除を受けられる認識です。
所得の認識
【「売上」ー「必要経費や基礎控除38万など」】
あっておりますか?
おっしゃる通り、
今年の所得が0でも、
確定申告しておいた方が
個人事業主として活動していた証明に
つながるケースもあります。
例えば2021年に行われた持続化給付金の手続きは
確定申告をしておいた方が
スムーズな手続きが可能でした。
- 回答日:2023/03/22
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48万円には
他の控除項目も含まれます。
- 回答日:2023/03/22
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ありがとうございます。
もう1点教えてください。
所得0でも、
確定申告をしておいた方が
個人事業主として活動しておいた証明に
つながりませんか?投稿日:2023/03/22
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配偶者特別控除は売上から経費を引いた金額で判断します。
売上から経費を引いた金額が
基礎控除48万円以下であれば、
そもそも申告の必要はございません。
- 回答日:2023/03/22
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基礎控除48万円には
他の控除項目も含まれますか?投稿日:2023/03/22
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