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仕事の手伝いで得た収入について

個人事業主1年目のSEです。
本業の年収が600万円の予定です。
それとは別に、個人事業主の知人の仕事(システム開発)の手伝いの報酬として200万円を受け取る事になりました。
この200万円は確定申告でどのように処理したらよいでしょうか。
雑所得でしょうか?(200万円の内半分くらい持ってかれるイメージでしょうか)
給与所得として受け取る方が一番手元に残りそうですが、そうする為には受け取る前に知人が私と雇用契約を結んでないといけない気がするので(現状結んでません)、給与所得として受け取るのは無理そうなので諦めてます(認識合ってますか?)。
確定申告は青色で行う予定です。
本業は事業所得で処理するとして、200万の方はどう処理するのか、税金はざっくりどのくらい掛かってしまうのかを知りたいです。
色々よく分かってませんが、よろしくお願いいたします。

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ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

2022年10月に国税庁が発表した「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)では、営利目的で継続的に事業を行っており、かつ年収が300万円を超える場合には、事業所得とする判断基準を示しております。但し、あくまでも一つの判断基準であるため、実態に照らして判断する必要がございます。

ご質問者様はSEのお仕事をされているとのことですが、ご質問の業務がSEとして行う業務の一種になり得る場合は、事業所得として申告されるので宜しいかと存じます。
一方で、明確に個人事業主で行っている業務とは異なる業務であれば、継続性を立証することが難しいため、雑所得として申告された方が宜しいかと存じます。

次に税金計算についてですが、事業所得・雑所得はともに課税所得金額の内訳のため、いずれの所得区分で申告したとしても原則税金には影響がございません。
所得税=課税所得金額(※)×税率-税額控除額
※各所得区分の所得合計

ただし、青色申告特別控除は事業所得(または不動産所得・山林所得)のみに認められるため、事業所得が青色申告特別控除未満となっている場合には、事業所得として申告して、青色特別控除を受けた方が税金は小さくなります。
ご質問者様は黒字申告をされているように見受けられますので、いずれの所得区分で申告したとしても、税金への影響はないかと推測されます。

以上、ご参考になりますと幸甚でございます。

  • 回答日:2023/03/28
  • この回答が役にたった:2
  • 迅速かつ詳細で分かりやすい回答頂きありがとうございました!大変よく分かりました。

    投稿日:2023/03/28

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