鑑定トレカの売却について
オリジナルパックを購入したのですが自身が欲しいものではなかったため
当たった鑑定済みカードの売却を考えています。オリパの金額と売却総定額から30万以上の利益が出ますが、
鑑定カードの買取が近隣では実施しておらず
秋葉原などの専門店に売りに行く場合は、かかった交通費は売却のための費用として計上できますか。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
譲渡所得計算上の譲渡費用に交通費が該当するかどうかのご質問かと存じますが、売却金額を高めるために必要と合理的に説明可能な場合は、譲渡費用に該当いたします。
(例えば、近隣の買取店舗であれば適正な価値を評価できないため、秋葉原の専門店で売却する必要があった、など)
なお、トレーディングカードは1枚当たりの売却金額が30万円を超えない場合は、生活用動産とみなされ譲渡所得は課税されないため、確定申告の必要はございません。(利益ではなく売却金額であることにご留意ください)
なお、最終的な判断は申告書を提出する税務署になりますので、税務署にご相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/29
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