家事按分利用の車両の資産計上と、修正申告の是非について
初めて質問いたします。確定申告の知識や経験が乏しく、的はずれな質問をしていたらご指摘頂けると幸いです。
現在から2年前に、10年程度の型落ちした中古車を購入しました。
家事按分とし、事業利用は2割です。
ですが、2年前の確定申告では、資産計上するのを失念しており、現在に至るまで、修正申告などは行っておりませんでした。
ですが、最近になり、一度申告した内容を修正し申告することができる(その代わり、追加で税金を納める必要がある)ということを知り、お恥ずかしながら、質問に至りました。
上述のような利用条件の場合、修正申告を行うほうが、税金額的に、メリットがあるといえるでしょうか?
もし言える場合には、修正申告を検討していきたいと考えているため、アドバイス頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
牧田光司税理士事務所
ご質問のケースは、修正申告ではなく更正の請求と言います。
所得税の計算は、収入から経費等を引いた残りに対して税率をかけて計算するので、経費になるものを漏らしていたならば基本的には税額が少なくなります。
ただし、ゼロ以下にはなりませんので、手続きをすべきかの判断は必要です。
また、手続きは申告期限から遡って5年間は可能です。
お手元に申告書の控えを用意して、税務署の窓口や電話でご相談下さい。
こちらを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
- 回答日:2023/04/04
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ご回答、誠にありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2023/04/05
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