為替差益での雑所得について
為替差益が出た際、雑所得として確定申告が必要な認識(年収2,000万円以下の会社員で、為替差益が20万円を超える場合)ですが、下記ケースで取引を行った際、②より③の方が為替レートが低い場合(為替差益が出ていない場合)は、雑所得として計上しなくてもよろしいでしょうか。
①:源泉徴収ありの特定口座で米国株を購入(円貨での購入)
②:源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却(ドルでの外貨決済)
③:②の保有ドルを円通貨へ為替取引(ドル→円)。
※為替レートは②よりも低く為替取引自体では利益が出ていない場合。