「報酬」で契約していた労働対価が、給与で支払われた場合
※一部内容をぼかしてあります。
ここ5年ほど、副業として、企業へのコンサル業務を行う会社Aに所属しています。仕事内容は、「企業から依頼があると、企業に出向き、訪問調査や社員へのヒアリングを行い、経営改善に向けたアドバイスをする」をするというものです。訪問日や時間、回数は、依頼してきた企業と私の間で調整します。あくまで本業の合間に単発で引き受けている仕事です。
会社Aとの間には、「1つ案件につき、10万円の報酬」旨の契約を交わしており、これまで「報酬」で支払われていたのですが、突然「給与」で支払ってきました(源泉徴収も給与として徴収)。
私は会社Aと雇用契約書は交わしていませんし、実態として「1件いくら」の単発であり、会社Aから時間的拘束もされておらず、事務用品などの支給もなく、雇用保険等の天引きもされていないため、引き続き「報酬」で支払われるべきと考えています。
今まで「報酬」だったものが、何の契約変更手続きもなく「給与」となることについて、会社Aは「司法書士が、このケースは給与だと認めている」の一点張りですが、なんとも理解しがたいため、税理士の見解をお聞かせ頂ければ幸いです。