本業とは別で個人で鉄や非金属を売却して年間20万円以上(買取金額+消費税)の収入を得た場合は確定申告しないといけませんか? また、20万円以上の収入があっても確定申告しなかった場合はどうなりますか?
税理士(登録番号: 148015)
この場合の本業の収入とは、会社からもらうお給料になります。 お給料以外の所得が20万円以下なら、ご理解のとおり確定申告の提出を省略できます。 また、所得というのは収入から必要経費を差し引いた残りのことです。 税額が計算されるにもかかわらず確定申告をしなければ、税務署からお尋ねや調査を受けることになります。 申告期限を遅れてからの申告や納税は、当然に追加の延滞税や加算税といったものが課せられる可能性があります。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
【森田太郎税理士事務所】開業初年度のお客様は顧問報酬半額キャンペーン実施中(2023.3月まで)
東京都新宿区神楽坂6-66 三上ビル6F
LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】
東京都世田谷区北沢3−27−4 立木ビル2F
03-6407-0850
4 位◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
03-6274-8004
5 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
6 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
7 位◆全国対応可能◆ITに強い秋葉原の税理士事務所ゆたかシナジーパートナーズ
東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原4階
8 位【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
9 位土橋公認会計士税理士事務所
埼玉県さいたま市浦和区岸町4-8-12
048-606-3027
10 位税理士法人ディレクション
大阪府大阪市中央区1-2-3 三和ビル7階
06-6467-4005