確定申告の修正について。(源泉徴収税記載もれ)
すでに提出した所得税の確定申告書について、一件源泉徴収税額の記載漏れをしてしまいました。今から更生の請求をした場合、還付金額の計算に間に合うのでしょうか?間に合わない場合は別途還付されるのでしょうか?
また、記載忘れのあった源泉徴収税について、取引をした企業から源泉徴収票は発行されていないのですが、修正をするために必要なのでしょうか?
>すでに提出した所得税の確定申告書について、一件源泉徴収税額の記載漏れをしてしまいました。今から更生の請求をした場合、還付金額の計算に間に合うのでしょうか?間に合わない場合は別途還付されるのでしょうか?
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税務署の作業状況次第ですが、間に合わないと考えます。
確定申告期限から、ある程度時間が過ぎているため、間に合わないと判断しました。(税務署に問合せするのが良いと思います。)
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>また、記載忘れのあった源泉徴収税について、取引をした企業から源泉徴収票は発行されていないのですが、修正をするために必要なのでしょうか?
┗こちらは、別の書類で源泉所得税の説明ができるかどうかになると考えます。(発行された請求書等で説明可能かどうか?)
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いずれにしましても、更正の請求の場合は追加書類を求められるケースが大半だとお考え下さい。
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今回の件、一番確実なのは、申告先の税務署に問合せして、相談しながら更正の請求や還付額の確認をされるのが良いと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/04/11
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