1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 持ち家を貸す場合、貸すために掛かった修繕費用は経費計上できますか

持ち家を貸す場合、貸すために掛かった修繕費用は経費計上できますか

    現在、持ち家を借家にするために修繕する計画です。
    確定申告はします。その時修繕費用全額計上できますか?
    借り主さんが入られるのは、4ヶ月以上先なので不動産所得は
    マイナスになります。
    ご回答よろしくお願い申し上げます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額は、資本的支出となりますので、修繕費には計上できないと思います。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

    • 回答日:2023/04/12
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee