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持ち家を貸す場合、貸すために掛かった修繕費用は経費計上できますか

    現在、持ち家を借家にするために修繕する計画です。
    確定申告はします。その時修繕費用全額計上できますか?
    借り主さんが入られるのは、4ヶ月以上先なので不動産所得は
    マイナスになります。
    ご回答よろしくお願い申し上げます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額は、資本的支出となりますので、修繕費には計上できないと思います。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

    • 回答日:2023/04/12
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