持ち家を貸す場合、貸すために掛かった修繕費用は経費計上できますか
現在、持ち家を借家にするために修繕する計画です。
確定申告はします。その時修繕費用全額計上できますか?
借り主さんが入られるのは、4ヶ月以上先なので不動産所得は
マイナスになります。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額は、資本的支出となりますので、修繕費には計上できないと思います。
国税庁のホームページを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2023/04/12
- この回答が役にたった:4