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電子帳簿保存法 について

    個人事業主をしています
    今年青色申告をします
    事業としてはメルカリアプリ内での販売になります

    電子帳簿保存法によって、取引に関して記載があるデータなどをデータにて保存するという決まりができた関係でメルカリアプリ内の取引データを残さないといけないのでしょうか

    件数が多く大量の1取引ずつのスクリーンショットを電子保存するのはとても手間だと思っています

    売掛表等はやよいの青色申告で作成はしていますが、数値の大元のデータはメルカリアプリ内なので売掛表の信憑性を保証するならばメルカリアプリ内の取引データのスクリーンショットが必要なのではと考えています

    また、クレジットカードやpaypayにて仕入れをしているので、それらの明細も電子保存する必要があるのでしょうか

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    電子の情報をそのままの形で保存する必要がありますので、画面の保存ではなく、電子データをそのまま保存する必要があります。
    メルカリでは、商品や取引情報をダウンロードできるようですので、その情報をダウンロードして保存してください。
    また、クレジットカードやpaypayは支払手段ですので、電子取引ではありません。その前の段階の売買が電子取引であれば、その売買についての電子データを保存してください。

    • 回答日:2023/04/21
    • この回答が役にたった:2
    • メルカリショップではないので電子データのダウンロードができません
      この場合送料、手数料が掲載さている画面をスクリーショットするしかないのでしょうか?

      投稿日:2023/04/22

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    税理士(登録番号: 134162)

    freeeは、電子帳簿保存法準拠と言っていますが、やよい会計の事は、やよい会計に聞いて頂くのが良いかと思います。
    電子帳簿保存法は、今年の12月まで猶予措置があり、紙での保存も許されています。来年からは、その猶予措置が変わります。相当の理由があれば、検索等の要件を満たさなくても良いことになります。しかし、データ保存は必要になります。freee会計は、データフォルダに写真を格納し、それを仕訳に張り付けることもできます。
    電子で取引したものは、電子の形で保存するのが基本です。メールで送られた請求書やアプリ内の請求書や領収書などはダウンロードしてそのままの形で電子保存が必要になります。メルカリとのやり取りはデータで残す必要はありますが、スクリーンショットは必ずしも必要ではないと思います。

    • 回答日:2023/04/20
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信いただきありがとうございました
      電子で取り引きしたものは電子の形で保存するのが基本とありましたがメルカリアプリ内の送料、手数料、売掛金の振り込みが載っている画面の保存も必要になりますでしょうか

      投稿日:2023/04/21

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