決算書の修正申告について
R4年度の決算書を税務署に申告後、未払金の計上漏れが見つかりました。
そのため、貸借対照表、株主資本等変動計算書の数値が変わりました。
また、別表5-1の記入方法に間違いがあり、修正する必要が出てきました。
利益額の変動はありません。
金額修正後の決算書および訂正後の別表5-1を税務署へ提出することでよろしいでしょうか?
なお、法人税の確定申告は、誤って税額を少なく申告していた場合には、税務署へ修正申告書を提出しすることになります。本ケースは利益(所得)の増減がないとのことですから、修正申告(更正の請求も)不要となります。
- 回答日:2023/06/12
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
回答者についてくわしく知る御社が中小企業の場合には「中小企業の会計に関する基本要領」が適用されるため、過年度の決算書を修正する必要はありません。
過年度の影響を当年度の決算書において修正しても良いと考えられています。
- 回答日:2023/06/12
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回答者についてくわしく知る過去年度の決算書を修正する場合は、以下を参照してください。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1040/h_968/
- 回答日:2023/06/12
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回答者についてくわしく知る未払金の計上漏れで利益が変動しないんですね・・・
固定資産等の購入ですかね。
- 回答日:2023/06/12
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はいそうです。
工具器具備品です。投稿日:2023/06/12
有難うございました。
投稿日:2023/06/13
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回答者についてくわしく知る金額修正後の決算書および訂正後の別表5-1を税務署へ提出することでよろしいでしょうか
→所轄税務署にその旨お伝えし、対応方法を確認して頂ければ幸いです。
比較的小規模の中小企業で所得にインパクトがない場合は、再提出しないケースも少なくないです。
- 回答日:2023/06/12
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回答者についてくわしく知る金額修正後の決算書および訂正後の別表5-1を税務署へ提出することでよろしいでしょうか
→所轄税務署にその旨お伝えし、対応方法を確認して頂ければ幸いです。
比較的小規模の中小企業で所得にインパクトがない場合は、再提出しないケースも少なくないです。
- 回答日:2023/06/12
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