同人活動の経費について
お世話になります。
同人活動をしています。
イベント当日の手伝いを友人に頼んだ場合、会場までの交通費、ホテル代は友人分も経費になるでしょうか?
もちろん費用はこちらで払っています。
お手数おかけしますがご回答よろしくお願いいたします。
事業に必要な支出なら経費には認められます。
なお、労働の対価として支払うものは「給与又は報酬」となります。(ざっくりご説明すると、雇用関係がある場合は「給料」、ない場合は「報酬」となります)。
交通費やホテル代についても、原則として、源泉徴収の対象に含まれます。
ただし、報酬の支払者が、通常必要な範囲で直接ホテル等に支払った場合は、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
<参考>
所得税基本通達204-4《報酬又は料金の支払者が負担する旅費》において、「当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない」とされているところです。
この通達に基づき、依頼主が直接支払うか、会社宛の領収証により精算する場合は、源泉徴収が不要ですが、その他の場合には源泉徴収必要とされています。
- 回答日:2023/06/26
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ご質問ありがとうございます。
同人活動業務での友人の人手が必要であれば、経費として認められます。
友人の交通費やホテル代を経費として計上する場合、領収書や支払明細書など、支出を証明する文書を保管しておく必要があります。
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- 回答日:2023/06/28
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