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妻への贈与と雑所得による確定申告について

    趣味で集めていたアニメグッズが高額で取引されていることから、一部のグッズをフリマアプリで販売したいと考えています。
    30万円以下の不用品の売却であれば生活用動産で非課税、ただし、継続的あるいは利益目的とみなされる場合は雑所得として会社員の場合は利益が20万以上なら確定申告が必要と理解しています。
    一方、専業主婦の雑所得は48万円以内であれば確定申告不要で、また、贈与税の基礎控除は110万円となっています。
    このため、例えば、妻に40万円相当のアニメグッズを譲渡し、そのアニメグッズを妻が40万円で売却した場合、確定申告は不要という理解でよろしいでしょうか(利益は妻が得ますが、私と生計は同一)。あるいは、脱税行為とみなされてしまう恐れはありますでしょうか。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    このため、例えば、妻に40万円相当のアニメグッズを譲渡し、そのアニメグッズを妻が4
    →奥様に譲渡ではなく贈与するとの認識でよろしいでしょうか?

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • 譲渡と贈与の違いを理解できていませんでした。お見込みの通り、贈与(無償で提供)するものとします。
      税務署から指摘される様な金額では無いとも思いますが、いわゆるグレーゾーンに当たる行為なのか、あるいは、税務署から指摘を受けるリスクが無い行為なのかを知りたいです。

      投稿日:2023/06/28

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