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過去の無申告について、税務調査はあるのでしょうか。

    下記の様な質問をさせて頂きたいと思いますので、どうか宜しくお願い致します。
    時系列で列記します。
    ①2011年1月〜2011年12月分まで無申告です。
    ⇨(空白期間は、病気のため無職収入無しです。)⇨②2013年8月〜2015年10月(最後の入金は2015年11月末)分まで無申告です。⇨(2016年4月に自営業を始めるまでは、無職です)③2016年4月に自営業を始める。(同年6月に税務所に開業届を出しました)
     2016年分から本年まで申告していますが、無申告期間の仕事とは全く関係のない
     職種です。

    以上の様に、2011年〜2015年までアルバイトでの無申告期間になります。
    無申告期間がいつも頭にあり、正直怖いです。
    今後、税務署から調査はあるものでしょうか。
    他の方も同じ様なご質問がありましたが、私の場合は少し状況が違いますので、今後はどの様な状況に推移して行くのでしょうか。
    上記の件、宜しくお願い致します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    税務調査があるかどうかをお答えできませんが、基本的に所得税の徴収権の消滅時効は5年です。
    (参考)
    国税の消滅時効制度の意義・特色 国税の消滅時効制度は、徴収権の消滅時効(国税通則法72条)と還付金の消滅時効(国税通則法74条)とが規定されており、いずれも時効期間は5年とされている。 国税の徴収権の時効については、援用を要せず、時効完成後における権利の放棄はできない

    • 回答日:2023/07/13
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    ご質問ありがとうございます。

    2011年〜2015年までアルバイトでの無申告期間についてですが、既に国税徴収権の時効を迎えております。また、アルバイトはアルバイト先如何となりますが、コンビニなどであれば毎月源泉徴収されており、申告の必要性はありません。
    税務署の対応についてはわかりかねるところもありますが、ご質問者様の2015年以前に関する調査に訪れる可能性は少ないと考えます。

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    • 回答日:2023/07/18
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