扶養内大学生のアルバイトと副業について
初めて質問いたします。至らない部分あれば申し訳ありません。
現在扶養内でアルバイトをしている大学生です。それに加えてSNSにおいてPR、配信で収入を得ています。アルバイト収入は年間30万円ほどを想定しています。副業であるSNSの収入が経費計上差し引いて20万円以上を超えた場合は確定申告が必要ですか?
確定申告した場合は扶養から外れてしまうのでしょうか?
それに加えて、アルバイトと副業収入含め108万円以下である場合は扶養は外れない認識で良いですか?
>現在扶養内でアルバイトをしている大学生です。それに加えてSNSにおいてPR、配信で収入を得ています。アルバイト収入は年間30万円ほどを想定しています。副業であるSNSの収入が経費計上差し引いて20万円以上を超えた場合は確定申告が必要ですか?
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こちら『メインではない収入が、20万円以上』となりますと、確定申告が必要になります。
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>確定申告した場合は扶養から外れてしまうのでしょうか?
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こちら『金額次第では』となります。
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>それに加えて、アルバイトと副業収入含め108万円以下である場合は扶養は外れない認識で良いですか?
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こちら『所得税の扶養』ということでしょうか?それでしたら補足説明させていただきます。
★アルバイトと副業収入含め以下⇒お給料のみ103万円以下など、若干基準が異なります。
①給与所得(こちらから、給与所得控除額55万円マイナス。最低額0円)
②SNSの所得(雑所得か事業所得)
③総所得①+②⇒こちらが48万円以下でしたら、扶養となります。
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ですので、お給料が20万円・SNSの所得が80万円の場合は
⇒①0円(20万円<55万円∴0円)+80万円>48万円で所得税の扶養から外れます。
★扶養の概念は所得税・住民税以外にもあります。
⇒社会保険の扶養
┗こちら、扶養されている方の社会保険の扶養から外れる可能性があります。
⇒自治体独自の扶養
┗奨学金などにも扶養の概念が関連する可能性もあるため、確認しました。
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上記影響があるため、扶養されている方への影響が大きいため、ご家族の方々と相談する機会を設けられてはいかがでしょうか?
- 回答日:2023/08/08
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ありがとうございます。大変勉強になりました。
投稿日:2023/08/08
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