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扶養内大学生のアルバイトと副業について

    初めて質問いたします。至らない部分あれば申し訳ありません。
    現在扶養内でアルバイトをしている大学生です。それに加えてSNSにおいてPR、配信で収入を得ています。アルバイト収入は年間30万円ほどを想定しています。副業であるSNSの収入が経費計上差し引いて20万円以上を超えた場合は確定申告が必要ですか?
    確定申告した場合は扶養から外れてしまうのでしょうか?
    それに加えて、アルバイトと副業収入含め108万円以下である場合は扶養は外れない認識で良いですか?

    >現在扶養内でアルバイトをしている大学生です。それに加えてSNSにおいてPR、配信で収入を得ています。アルバイト収入は年間30万円ほどを想定しています。副業であるSNSの収入が経費計上差し引いて20万円以上を超えた場合は確定申告が必要ですか?
         ⇓
    こちら『メインではない収入が、20万円以上』となりますと、確定申告が必要になります。
    ーーー
    >確定申告した場合は扶養から外れてしまうのでしょうか?
         ⇓
    こちら『金額次第では』となります。
    ーーー
    >それに加えて、アルバイトと副業収入含め108万円以下である場合は扶養は外れない認識で良いですか?
         ⇓
    こちら『所得税の扶養』ということでしょうか?それでしたら補足説明させていただきます。
    ★アルバイトと副業収入含め以下⇒お給料のみ103万円以下など、若干基準が異なります。
     ①給与所得(こちらから、給与所得控除額55万円マイナス。最低額0円)
     ②SNSの所得(雑所得か事業所得)
     ③総所得①+②⇒こちらが48万円以下でしたら、扶養となります。
         ⇓
     ですので、お給料が20万円・SNSの所得が80万円の場合は
     ⇒①0円(20万円<55万円∴0円)+80万円>48万円で所得税の扶養から外れます。
    ★扶養の概念は所得税・住民税以外にもあります。
     ⇒社会保険の扶養
      ┗こちら、扶養されている方の社会保険の扶養から外れる可能性があります。
     ⇒自治体独自の扶養
      ┗奨学金などにも扶養の概念が関連する可能性もあるため、確認しました。
    ーーーー
    上記影響があるため、扶養されている方への影響が大きいため、ご家族の方々と相談する機会を設けられてはいかがでしょうか?

    • 回答日:2023/08/08
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。大変勉強になりました。

      投稿日:2023/08/08

    • この回答が役にたった

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