米国株配当の雑所得の住民税の申告
住民税の申告。米国株の配当金(ドルで受け取ってました)を円に替えた場合の為替の利益は20万以下でも住民税は申告しなければならないとネットで見ました。
20万以下は所得税の申告は不要、ただし住民税は申告が必要。この認識であってますか?
会社員で会社で年末調整をしてもらってますが、米国株の配当の為替の利益は雑所得になり、住民税は自分で税務署に行き申告書に記載するのでしょうか?特定口座源泉徴収ありで取引してますが、雑所得(米国株の配当を円に替えた時)の住民税の申告はしなければならないのでしょうか?今年、ドルから円に替えた金額は2000円くらいです。