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米国株配当の雑所得の住民税の申告

    住民税の申告。米国株の配当金(ドルで受け取ってました)を円に替えた場合の為替の利益は20万以下でも住民税は申告しなければならないとネットで見ました。
    20万以下は所得税の申告は不要、ただし住民税は申告が必要。この認識であってますか?
    会社員で会社で年末調整をしてもらってますが、米国株の配当の為替の利益は雑所得になり、住民税は自分で税務署に行き申告書に記載するのでしょうか?特定口座源泉徴収ありで取引してますが、雑所得(米国株の配当を円に替えた時)の住民税の申告はしなければならないのでしょうか?今年、ドルから円に替えた金額は2000円くらいです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    外国株を特定口座源泉徴収ありで持っていらっしゃるのであれば、あらかじめ配当金から所得税と住民税が引かれていますので、住民税の申告も不要です。損が出ている場合など、申告した方が有利な場合もあります。

    • 回答日:2023/08/16
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