非居住者のときに請求して、日本帰国転入後、振り込まれた報酬は、日本で納税対象になる?
非居住者で、転入して住民票を入れた場合の税金について質問ございます。
個人事業をしており、
10/1に帰国して、住民票入れた場合、
海外在住時、非居住者のときに作業して請求し(9月など)
10/31に振り込まれた報酬についても
日本で納税対象になるのでしょうか?
質問者様は個人事業主として
報酬を請求されているとのことですので、おそらく事業所得となるもの推察しておりますが、一応給与所得のケースも後段に回答させていただきます。
事業所得である場合、非居住者の時にすでに役務を提供済み(例えばコンサルティング等サービスを海外で提供し、その後帰国)であれば、その所得は所得税法上、課税対象とはなりません。
事業所得の総収入に含める金額として、「国内において」提供されたかどうか、がキーとなっております。
(参照:リンク先36-8 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm)
なお、リンク先36-8(5)人的役務の提供を前提として回答させていただいております。
もし、給与所得であった場合は、その給与が支給された日がキーとなります。居住者となって以降の支給となりますと、その所得は課税所得となり、確定申告が必要となります。
(参考:国税庁QA https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm)
- 回答日:2023/08/17
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ありがとうございます!
とても勉強になりました。私は個人事業主ですので、海外で作業した分は、振込時期関係なく、日本側で課税対象にならないということですね。
ありがとうございます
投稿日:2023/08/18
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