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親からの農機購入費支援

    白色申告の兼業農家で、ほほ一人で週末作業しています。親は家庭菜園(家事消費)程度を維持しています。
    200万円の農機を購入するのに親が支援してくれると言います。
    これは贈与になるのか、そうでないのかお教えください。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    支援ということですので、その支援額によると考えられます。
    まず、ご質問者様は個人事業主かと推察しますので、親から「お金」を受け取った場合、親からの借入金か、贈与資金となります。
    もし、借入金とする場合は、契約を締結(返済期限、約定返済額、利率を定める)することで、贈与とはなりません。この締結を結ばない場合は借入金全額が贈与とみなされる可能性がございます。
    次に、贈与資金とする場合には、その名の通り、贈与税の対象となります。
    そして、「お金」ではなく、「農機」として贈与を受けた場合、こちらも「お金」を受け取った時と同様、贈与税がかかります。
    この時、お金及び農機については、その時の受け取った額あるいは「財産贈与額」に応じて税率がかけられます。
    具体的な計算は下記の通りとなります。
    (ここでは農機の財産贈与額を200万円とします)
    1.まず基礎控除後の課税価格を求めます。
    200万円-110万円(基礎控除額)=90万円
    2.次に課税価格に対して税率を掛けます。(乗じるべき税率等は下記に参考リンクをご確認ください。)
    90万円×10%=9万円
    現金を受け取った場合でも同様です。
    なお、農機は減価償却されますので、購入後、しばらく親御さんが利用される等により、購入から減価償却によって価値が目減りする可能性があります。
    その際には、200万円ではなく、その時の財産贈与額を算定する必要がありますので、その際にあらためて、懇意にされている税理士等にお問い合わせください。
    <参考リンク>
    国税庁Q&A 税率:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
    国税庁Q&A 借入金が贈与として扱われる場合:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

    • 回答日:2023/09/08
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    贈与になると思います。
    国税庁のホームページに贈与税がかからない場合が記載されています。
    参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

    • 回答日:2023/09/07
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