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医療費控除の確定申告について

    医療費控除のためだけに確定申告を行う場合についての質問です。その確定申告に源泉徴収あり特定口座での株式取引に関する利益を申告する必要がありますか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    医療費控除を受けるためだけに確定申告を実施する場合であっても、特定口座での株式取引に関する譲渡所得は申告する必要はございません。

    • 回答日:2023/09/21
    • この回答が役にたった:43
    • ありがとうございます。

      医療費控除の確定申告に上記の特定口座での株式取引に関する譲渡所得は含めずに申告すれば良いと理解しました。

      以上の理解で正しいでしょうか?

      投稿日:2023/09/21

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    お返事遅くなり、申し訳ございません。
    その理解で問題ございません。

    • 回答日:2023/09/24
    • この回答が役にたった:20
    • この回答が役にたった

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