アルバイト掛け持ちにおける年間収入金額と税金について
学生です。現在月6〜11万くらいでアルバイトをしています。
今年の3月までは別のところでアルバイトをしていてそこでの3ヶ月の収入が14万(源泉徴収なし)、3〜4月の間に単発の派遣アルバイトをしていて8万円くらい(源泉徴収あり)をしていました。
今の所で10月までの給与見込みが70万くらいです。
学生は103万までに抑えなければ親の税金が増えると聞きました。
しかし年20万までの副業は確定申告しなくても大丈夫とも聞きました。こちらがあっているなら1番初めの14万円は申告せずでも問題ないのでしょうか?大丈夫なら申告しないで残り2つで103万円までに抑えようとしています。(8万円の派遣バイトは源泉を返してもらうために今のと一緒に確定申告するつもりです)
アルバイトの掛け持ちの場合でも20万円以下の給与のものは副業として申請しなくでも大丈夫でしょうか?
源泉徴収というものは、端的に言いますと、会社が代わりに所得税を納めてくれるというものです。
ご理解の通り、103万円以下であれば確定申告が不要となりますが、これは給与所得のみで構成されている場合に限られます。
ご質問者様の場合、すべて雇用契約によるアルバイトかと存じますので、この合計が103万円超となる場合は確定申告が必要となります。
仮に、3月までのアルバイト先での契約が雇用契約ではなく、業務委託契約である場合には雑所得として考えることができますので、20万円未満であれば申告不要となります。
なぜ、給与所得なら103万円なのかといいますと、103万円の内訳として48万円の扶養控除と55万円の給与所得の控除によって構成されています。
そのため、給与所得が103万円を超えると扶養から外れ、いきなり48万円超の給与所得が発生し、確定申告が必要となります。
なお、ご質問者様の回答を整理しますと下記パターンが考えられますので慎重に年末までアルバイトをしていただければと思います。
・仮に103万円の給料と14万円の業務委託の収入を得ていた場合
控除前給与所得103万円ー給与所得控除55万円=48万円
(給与所得48万円+業務委託料14万円)ー扶養控除48万円=14万円
となってしまい、103万円を超過することから扶養控除から外れることとなります。
また、雑所得が20万円未満である場合は確定申告が不要、とされていますが、「雑所得ではない」というわけではないため、扶養控除48万円に対応する所得としては、給与所得48万円+雑所得14万円の62万円となります。
したがって、48万円未満でないことから扶養控除から外れることとなります。
他のサイトのため、ここにリンクは記載できませんが、「103万円の壁 扶養控除 雑所得」などで検索いただけると解説されている記事がごらんいただけるかと存じますので、ご参照いただけますと幸いです。
- 回答日:2023/09/25
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