いただいた預託保証金にかかる税金について
土地を貸しています。20年契約で預託保証金として1200万円預かっています。
毎月5万円ずつ返金しています。(20年で1200万円返金になります)
10年間経過した今年土地の賃貸契約を解消することになり残りの預託保証金600万円はこちらでいただくことになりました。この600万円にかかる税金は何税でしょうか?
ご質問者様が個人事業主であることを前提に記載させていただきます。
こちらは返還が不要であることが確定した時点で、不動産所得として申告する必要があるかと考えられます。
国税のQ&Aでは下記の通り記載されております。
「敷金や保証金は本来は預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。」
参考リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
- 回答日:2023/10/02
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もうひとつお伺いしたいのですがこれって臨時所得には当たらないでしょうか?月額の賃料は20万円です。
投稿日:2023/10/02
ありがとうございました。
投稿日:2023/10/02
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臨時所得につきましては、下記リンク先をご参照いただけますと幸いですが、今回のケースではおそらく認められないかと思われます。
臨時所得には該当しないため、平均課税の適用が受けれないものとされているケースが多いです。
臨時所得に該当するかしないか、について別途国税庁等にご確認されるのがよろしいかと存じます。
下記リンク先は国税不服審判所の判決事例となっております。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0801000000.html
- 回答日:2023/10/02
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