育休中に事業所得がある場合の確定申告について
お世話になります。
現在育休中です。
第二子を妊娠しており、
第一子育休より復帰せずに第二子の産育休を取得する予定です。
2021年に副業を開始し、
売上として30万程度があります。
しかし、副業スクールへの支払いや通信費等で
経費が40万円程度になるので赤字でのフィニッシュとなります。
開業届は提出しましたが、青色の申告をしていなかったため、
来年分への損出の持ち越しはしません。
【質問】
・育休中に個人事業主として30万円程度の売上を上げた場合、
確定申告をすると戻ってくるお金はあるのでしょうか?
一つの売上では、21万円から源泉徴収をひかれており、
確定申告したら21441円の戻りがあるのでは?と思いました。
・またその際には帳簿の提出は必須でしょうか?
(現在はお小遣い帳程度にしかつけておりません)
上記2点、お答えいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます!
ご認識の通り、2021年度の所得(収入-経費)が赤字のため、
令和3年度確定申告をしたら、支払済みの源泉所得税:21,441円は戻ってきます。
白色申告の場合でも、確定申告書を提出する場合には、
総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。
また、帳簿の提出は必須ではないですが、記帳・帳簿等保存制度が義務付けられております。記帳に当たっては、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法でもよいことになっています。
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- 回答日:2021/11/25
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白色申告で赤字であれば、確定申告すれば源泉分は戻ってきます。
- 回答日:2021/11/24
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