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確定申告

    国税庁HPの
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm」

    この、

    「(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。」

    というのは、原則である譲渡所得となる場合に、所得税も復興特別所得税も源泉徴収されるので、確定申告はしなくてよい。
    ということでしょうか?

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