ご質問者様が個人事業主ではない場合は、確定申告不要となります。
(リンク参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm)
なお、個人事業主である場合には、特に事業で得たポイント(買い物)である場合、利用時に下記の仕訳を事業のほうで計上する必要があります。
<利用時>
事業主貸10,000円/雑収入10,000円
これは、本来であれば事業で使うことのできたはずのポイントであるためです。事業で使った場合のポイントに関する仕訳は下記の通りとなりますので、その仕訳を準用、雑収入として計上すべきと国税庁からの指摘が入る可能性が高いです。
ご質問者様のケースですと、下記の<支払時>の仕訳を参考に起票を求められ、上記の<利用時>仕訳を起票する可能性がございます。
<値引き時>
消耗品費5,000円/現預金5,000円
<支払時>
消耗品費15,000円/現預金5,000円
/雑収入10,000円
<参考リンク:国税庁HP>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
- 回答日:2023/10/25
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