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副業の開業したばかりで売り上げなし。経費はあり。白色申告で損益通算できますか?

    損益通算できるとしたら、どのような注意点がありますか?
    またこのような状況でしたら、青色申告ではなく、白色申告でよろしかったでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    まず、損益通算につきましては、事業所得を算定いただき、その損失が給与所得から差し引かれ、所得税が算定されます。
    その際、開業届が提出されていない場合であれば、事業所得として認められず、雑所得として取り扱われる可能性がございますので、事業所得(にかかった費用)であることを証明できるようご準備ください。

    また、事業所得が赤字ということであれば、青色申告で受けられる所得控除等を受けることができませんので、白色申告で問題ないと考えます。

    なお、青色申告承認申請書をご提出されていない場合には、そもそも青色申告を行うことができません。(3月15日が締め切りとなっておりますので、今から行うと、2024年度の申告が青色申告として申告ができます。)
    青色申告承認申請書をすでにご提出済みで、今年度青色申告が可能な場合に、白色申告としたい場合は青色申告取りやめ書を提出いただく必要がございます(なお、一度取りやめますと1年間は承認申請書を提出できません)。こちらについては詳細は税務署に直接お問い合わせいただくのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/11/05
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