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申告期限内の修正申告について

    11月決算のため、12月末までに株主総会(1人会社)、申告を完了し、法人県民税、法人市民税の納付を完了しました。しかし、一部の売上の計上が漏れていることが発覚しました。
    申告期限は1/31までですが、申告期限内でも「修正申告」となるのでしょうか?また、赤字のため、消費税以外の税額は変更ありませんが、その場合でも法人税、法人県民税、法人市民税の各種修正申告が必須との理解で間違いないでしょうか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    訂正申告という扱いになります。
    期限内に再度提出することにより、税務署側で最終版として取り扱ってくれます。
    税額の変更がない場合ですが、赤字金額に変更があるため、いわゆる繰越欠損金の金額が変動しますので、訂正申告が必要となります。

    <参考リンク:freee>
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/correction/#content2

    • 回答日:2024/01/13
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