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支払調書の作成の有無について

    よろしくお願いします
    当方法人です、あるAさん(個人)に毎月顧問料として10万円お支払いしています
    これは源泉徴収の対象になるものではありません

    この場合法定調書は作成しなくても問題ないのですよね

    逆にAさんが支払いを証明するものがほしいと言ってきたのですが
    作成する義務がなくても作成すること自体は問題ないのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    支払調書の交付は義務ではありませんので作成しなくても問題ありません。逆にAさんの依頼により作成することも問題ありません。その支払調書をAさんが確定申告で税務署に提出する必要はありませんので、あくまで支払額を証明する目的ということで、必ずしも支払調書でなく年間支払額を記載した簡易な書類を発行することで対応されても問題ないと思います。

    • 回答日:2024/01/16
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