役員所有のマンションを社宅にする場合
社宅に関しての質問です
A法人を経営しています(役員がBとC2名夫婦、その他一般の従業員2,3人)
現在社宅を考えているのですが
役員Bが個人的に社宅となるマンションを購入し、それをA法人に貸し
A法人は、役員BCと一般従業員に社宅としてそのマンションを貸し出す
という流れを考えています
この場合
役員B→A法人 一般的な相場で貸し出し、B側では不動産所得、A法人側では地代家賃
A法人→役員従業員 計算された最低限の金額だけそれぞれから徴収することで、役員従業員としては
給与課税されない
ということでよろしいでしょうか
ご認識の通りかと思います。役員Bは不動産所得して確定申告、または既にご存じかとは思いますが、役員/従業員から固定資産税の課税標準額等から算出した家賃を徴収すれば、給与課税はされません。
- 回答日:2024/01/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった