資本金1000万円以上で課税売上が1千万に満たない法人の場合には消費税はかからない?
資本金は1000万円を超えていますが、居住用の建物で事業をしておりますので課税売上は1000万円を超えていません。
この場合、消費税は免税で良いですか?
一部、店舗への貸し付けもあり課税売上はゼロではないです。
2期前の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、
課税事業者となります。
又は
設立直後で2期前がない場合は期首資本金が1,000万円以上のとき
課税事業者となります。
- 回答日:2024/05/07
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つまり課税事業者として申告が必要ですか?
投稿日:2024/05/08