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清算決了時の仕訳

    資本金1000万円
    同族会社からの出資金90%
    この同族会社へ900万円の貸付金があり
    この度清算につき上記の金額を出資金と相殺出来るでしょうか

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■資本金と貸付金の相殺について

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    同族会社からの出資金と貸付金を相殺することは、法律的には可能ですが、いくつかの条件があります。まず、相殺するためには、双方の債務が互いに確定している必要があります。また、相殺することによって他の債権者に不利益が生じないよう注意が必要です。具体的な手続きや税務上の影響については、専門家の指導を受けることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/28
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    いったん貸付金を回収いただき、その後に清算の最終段階である株主分配により出資された資本金900万円を同族会社様へ返還することとなります。
    そのため、直接の相殺は不可となります。

    • 回答日:2024/08/07
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