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事業を売却する場合

    よろしくお願いします
    ある法人Aからある法人Bへ事業の一部の売却を考えています
    具体的には、A法人がもっている固定資産(機械など)の簿価が1,000万円だとします

    ただ、この事業で生み出す利益などを考え、これに200万円プラスして1,200万円で売却したとします

    この場合
    購入するB法人側の処理しては
    あくまで固定資産は1,000万円で計上し、差額の200万円はのれん?で処理でしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    最終的には、事実認定および金額の多寡の問題にはなりますが、
    従業員や顧客の引継ぎを行わないなどの場合においては、
    機械装置などの固定資産の帳簿価額より、時価が高いことも実際にはあります。
    たとえば、第三者間で合理的に合意した場合には、固定資産および商品等に按分することも実務的にはあるかと思われます。
    より明確にするために、契約書等で固定資産および商品の譲渡など、譲渡対象範囲を明確にしておくことが必要と考えます。

    • 回答日:2024/08/19
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    法人Aにおける帳簿価額が1,000万円としても、
    法人Aと法人Bが、その時価が1,200万円であると合意した場合には、
    法人Bは、固定資産1,200万円として計上することが一般的です。
    ただし、当該固定資産の時価が帳簿価額と同額の1,000万円であり、事業譲渡などにより固定資産だけでなく、事業関連資産などと共に売却された場合には、差額の200万円は、のれんとして計上し、固定資産とは別に償却することになります。

    • 回答日:2024/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      今回の売却に関しては関連する資産(少額ですが商品など)も同時に売却
      時価が1,200万円なのかは不明
      なのですがその場合はのれんとして処理がよろしいでしょうか

      投稿日:2024/08/17

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    質問者様のお考え通りで問題ないと考えます。

    • 回答日:2024/08/16
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