役員報酬を遡って増額支給。
期首から3ヶ月間、前期と同様の役員報酬を支払い、源泉税も納付しておりました。
業績好調により4月ヶ月目から役員報酬を増額し、
支払済みの3ヶ月分の役員報酬も増額させ源泉税も追加納付しました。
臨時株主総会の議事録も揃えてましたが、全額損金算入できるでしょうか?
原則として、
事業年度開始から3ヶ月以内での役員報酬の変更であれば、定期同額給与に該当する場合には、全額損金算入となります。
6ページのQ2が参考となります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
ただし、
会計帳簿や給与台帳において、定期同額給与になるように記帳されていたとしても、
過去に遡及して変更する場合には、税務調査時に否認される可能性が残るものと考えます。
- 回答日:2025/01/18
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こんばんは、税理士の川島です。
残念ながら期首から3か月分の差額は損金不算入となります。
正しく処理・議事録の作成をお勧め致します。
国税庁の『役員給与に関するQ&A』のURLを添付致します。ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
- 回答日:2025/01/17
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ご回答ありがとうございます。
期首から増額の臨時株主総会の議事録しか無い状態ですが
4ヶ月目からの増額分は損金算入できるという事でしょうか。
それとも正しい議事録があれば…という前提での話でしょうか。
調べているうちに、例えば臨時株主総会の不存在の可能性を追及され、増額分全て否認されかねないと感じるようになりました。投稿日:2025/01/18
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