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販売土地の固定資産税

    不動産販売業です。
    仕入れた土地について、販売前に固定資産税の支払いをした場合は、決算で損金として問題ないでしょうか?それとも、まだ売上計上がないので棚卸資産に含めておいて、販売できたタイミングで損金(原価)計上した方がよいでしょうか?

    >もう一つ、不動産販売業で、不動産を売却したときの仲介手数料は販管費でよろしいでしょうか?

    更問でいただいたこちらのご質問についても回答いたします。
    売却した際のものであれば、そのタイミングで販管費として計上で大丈夫です。勘定科目は支払手数料・支払報酬料などがよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/08/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後者の方法(固定資産税分を棚卸資産(土地)に含めておき、販売できたタイミングで売上原価として計上)がよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/08/21
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      もう一つ、不動産販売業で、不動産を売却したときの仲介手数料は販管費でよろしいでしょうか?

      投稿日:2025/08/21

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    回答した税理士

    固定資産税を「租税公課」としてその期の損金にするのではなく、
    土地の取得原価(棚卸資産)に「付随費用」として繰り入れる処理が妥当です。

     つまり、販売前に支払った固定資産税は、決算で損金にせず「棚卸資産(土地)」に振り替えます。
     販売したタイミングで、その土地の取得原価+固定資産税等の付随費用をまとめて売上原価に落ちます。

    • 回答日:2025/08/20
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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